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社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生省関係省令の整備等に関する省令 抄
(平成十二年六月七日厚生省令第百号)

 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号)及び社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第三百三十四号)の施行に伴い、並びに関係法律及び関係政令の規定に基づき、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生省関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。

(公益質屋法施行規則の廃止)
第六条  公益質屋法施行規則(昭和二年内務省令第三十四号)は、廃止する。

   附 則

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。
(公益質屋法施行規則の廃止に伴う経過措置)
2  第六条の規定による廃止前の公益質屋法施行規則は、この省令の施行前に公益質屋が締結した質契約について、この省令の施行後もなおその効力を有する。