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社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
(平成十二年十月十二日政令第四百四十八号)
最終改正:平成一三年三月二八日政令第八〇号
内閣は、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(児童福祉法施行令の一部改正)
第一条 略
(身体障害者福祉法施行令の一部改正)
第二条 略
(身体障害者福祉法施行令の一部改正)
第三条 略
(社会福祉法施行令の一部改正)
第四条 略
(知的障害者福祉法施行令の一部改正)
第五条 略
(社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の一部改正)
第六条 略
(社会福祉施設職員等退職手当共済制度に関する経過措置)
第七条 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(以下「社会福祉事業法等改正法」という。)第十一条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第四条の二第二項の規定により平成十三年四月三十日までの間に申出施設等になったものとみなされたことにより同法第二条第六項に規定する申出施設等職員となった者(同月一日において現に同条第八項に規定する共済契約者に使用され、かつ、その者の経営する当該申出施設等とみなされた施設又は事業の業務に常時従事することを要する者に限る。)については、同月一日において同条第六項に規定する申出施設等職員となったものとみなす。
2 社会福祉事業法等改正法附則第二十五条第二項の規定により同項各号に規定する者について社会福祉事業法等改正法第十一条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法第八条、第九条及び第十一条の規定の例により退職手当金の額を計算する場合には、現に退職した日の属する月前(退職した日が月の末日である場合は、その月以前)における社会福祉事業法等改正法第十一条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法第十一条の規定による被共済職員期間の計算の基礎となる最後の六月の本俸の総額を六で除して得た額を前条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第三条の表の上欄に掲げる区分に当てはめて算出するものとする。
(厚生労働省組織令の一部改正)
第八条 略
(地方自治法施行令の一部改正)
第九条 略
(地方税法施行令の一部改正)
第十条 略
(国有財産特別措置法施行令の一部改正)
第十一条 略
(沖縄振興開発特別措置法施行令の一部改正)
第十二条 略
第十三条 略
(消費税法施行令の一部改正)
第十四条 略
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第五条、第十一条及び第十二条並びに次条から附則第四条まで及び附則第六条の規定は、平成十二年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二八日政令第八〇号)
この政令は、公布の日から施行する。