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第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(公益質屋法の廃止に伴う経過措置)
第二十六条 第十四条の規定による廃止前の公益質屋法(次項において「旧公益質屋法」という。)は、この法律の施行前に公益質屋が締結した質契約について、この法律の施行後もなおその効力を有する。
2 旧公益質屋法第十五条第一項(質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第二十条から第二十四条までの規定を準用する部分に限る。)の規定は、前項に規定する質契約に関する業務が終了するまでの間、この法律の施行後もなおその効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
第二十八条 この法律の施行前にした行為及び附則第二十六条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十九条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。