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社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第八十九条の規定に基づき、社会福祉主事養成機関等指定規則を次のように定める。

(この省令の趣旨)
第一条  社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第十九条第一項第二号 の規定に基づく養成機関及び講習会の指定に関しては、この省令の定めるところによる。 

(養成機関の養成課程)
第二条  法第十九条第一項第二号 に規定する養成機関(以下「養成機関」という。)の養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。
2  前項に規定する昼間課程及び夜間課程は、併せて設けることができる。

(指定の申請手続)
第三条  養成機関について、法第十九条第一項第二号 の指定を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項(公立の養成機関にあっては、第十号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、設置者が法人(地方公共団体を除く。)であるときは、申請書に定款、寄附行為その他の規約を添えなければならない。
一  設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
二  名称 
三  位置 
四  設置年月日
五  学則 
六  長の氏名及び履歴
七  教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
八  校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
九  実習施設の名称、所在地、設置者の氏名(法人にあっては、名称)及び設置年月日並びに当該施設における実習用設備の概要、実習を行う事業の種類、事業所の名称及び所在地、経営者の氏名(法人にあっては、名称)並びに開始年月日又は実習を行う市町村(特別区を含む。以下同じ。)の名称
十  収支予算及び向こう二年間の財政計画
2  前項の申請書には、同項第九号に掲げる施設、事業又は市町村における実習を承諾する旨の当該施設の設置者、当該事業の経営者又は当該市町村の長の承諾書を添えなければならない。

(変更の承認及び届出)
第四条  法第十九条第一項第二号 の指定を受けた養成機関(以下「指定養成機関」という。)の設置者は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入学定員又は入所定員及び学級数に関する事項に限る。)又は同項第八号に掲げる事項を変更しようとするときは、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けなければならない。
2  指定養成機関の設置者は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項、同項第五号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入学定員又は入所定員及び学級数に関する事項を除く。)又は同項第九号に掲げる施設、事業若しくは市町村に変更があったときは、一月以内に厚生労働大臣に届け出なければならない。
3  前項の届出のうち、前条第一項第九号に掲げる施設、事業又は市町村に係る変更の届出を行う場合には、同条第二項に規定する承諾書を添えなければならない。

(養成機関の指定基準)
第五条  養成機関の昼間課程及び夜間課程に係る指定基準は、次のとおりとする。
一  学校教育法(昭和二十二年法律二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
二  修業年限は、二年以上であること。
三  教育内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
四  別表第一に定める各科目を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、別表第二に定める数以上の専任教員を有すること。専任教員のうち一人は、教務に関する主任者であること。
五  前号の専任教員のうち二人は、社会福祉概論、社会保障論、公的扶助論、老人福祉論、障害者福祉論、児童福祉論、家庭福祉論、地域福祉論、社会福祉援助技術論又は福祉事務所運営論を教授できる者であること。
六  社会福祉援助技術演習が学生二十人以下で実施が可能となる数の教員を有すること。
七  一学級の定員は、五十人以下であること。
八  同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
九  少なくとも学生二十人につき一室の割合の演習室を有すること。
十  社会福祉現場実習指導を行うための実習指導室を有すること。
十一  教育上必要な機械器具、図書その他の設備を有すること。
十二  厚生労働大臣が別に定める施設又は事業のうち、社会福祉現場実習を行うのに適当なものを社会福祉現場実習に利用できること。ただし、社会福祉現場実習の一部については、社会福祉現場実習を行うのに適当な市町村において行うことができる。
十三  社会福祉現場実習を行う施設又は事業に係る事業所の数(市町村において社会福祉現場実習を行う場合にあっては、当該市町村の数を含む。)は、社会福祉現場実習の必要な学生数の五分の一以上であること。
十四  社会福祉現場実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十五  専任の事務職員を有すること。
十六  管理及び維持経営の方法が確実であること。

(厚生労働大臣に対する報告)
第六条  指定養成機関の設置者は、毎学年度開始後三月以内に次に掲げる事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
一  当該学年度の学年別学生数
二  前学年度における教育実施状況の概要
三  前学年度における教員の異動
四  前学年度の卒業者数

(報告の徴収及び指示)
第七条  厚生労働大臣は、指定養成機関につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
2  厚生労働大臣又は地方厚生局長等は、指定養成機関の教育の内容、施設、設備その他が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。

(指定の取消し)
第八条  指定養成機関が第五条に規定する基準に適合しなくなったとき又はその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないときは、厚生労働大臣は、指定養成機関の指定を取り消すことができる。

(指定取消しの申請手続)
第九条  指定養成機関について、厚生労働大臣の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を学年度の開始二月前までに厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  指定の取消しを受けようとする理由
二  指定の取消しを受けようとする予定期日
三  在学中の学生があるときは、その措置

(国の設置する養成機関の特例)
第十条  国の設置する養成機関については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。第三条第一項 設置者 所管大臣
次に掲げる(公立の養成機関にあっては、第十号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、設置者が法人(地方公共団体を除く。)であるときは、申請書に定款、寄附行為その他の規約を添えなければならない。 第二号から第九号までに掲げる事項を記載した書面をもって厚生労働大臣に申し出るものとする。
第三条第二項 申請書 書面
第四条第一項 設置者 所管大臣
厚生労働大臣に申請し、その承認を受けなければならない。 厚生労働大臣に書面をもって協議し、その承認を受けるものとする。
第四条第二項 設置者 所管大臣
前条第一項第一号から第三号まで 前条第一項第二号若しくは第三号
厚生労働大臣に報告しなければならない。 厚生労働大臣に通知するものとする。
第六条 設置者 所管大臣
厚生労働大臣に報告しなければならない。 厚生労働大臣に通知するものとする。
第七条第一項 設置者 所管大臣
第七条第二項 設置者 所管大臣
指示 勧告
第八条 第五条に規定する基準に適合しなくなったとき又はその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき 第五条に規定する基準に適合しなくなったとき
第九条 設置者 所管大臣
申請書を 書面をもって
厚生労働大臣に提出しなければならない。 厚生労働大臣に申し出るものとする。

 

(講習会の申請手続)
第十一条  法第十九条第一項第二号 に規定する講習会(以下「講習会」という。)の指定を受けようとする国、都道府県又は市町村は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  講習科目及び時間数
二  講師の氏名、職業並びに担当する講習科目及び時間数
三  実習を行う施設の名称、所在地及び設置者の氏名、実習人員並びに実習期間
四  講習会場の名称及び所在地
五  講習開催期日及び日程
六  受講予定人員
七  講習会の実施の全部又は一部を委託する場合には、受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

(変更の承認及び届出)
第十二条  法第十九条第一項第二号 の指定を受けた講習会(以下「指定講習会」という。)を実施する国、都道府県又は市町村(以下「実施者」という。)は、前条第一号に掲げる事項を変更しようとするときは、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けなければならない。
2  実施者は、前条第二号から第七号までに掲げる事項に変更があったときは、一月以内に厚生労働大臣に届け出なければならない。

(講習会の指定基準)
第十三条  講習会の指定基準は、次のとおりとする。
一  学校教育法第九十条第一項 の規定により大学に入学することができ、かつ、国若しくは地方公共団体の職員又はこれらの者に準ずるものとして厚生労働大臣の認定するものであることを受講の資格とするものであること。
二  講習内容は、別表第三に定めるもの以上であること。

(厚生労働大臣に対する報告)
第十四条  実施者は、講習会終了後一月以内に次に掲げる事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
一  講習受講人員
二  講習実施状況の概要

(報告の徴収及び指示)
第十五条  厚生労働大臣は、指定講習会につき必要があると認められるときは、その実施者に対して報告を求めることができる。
2  厚生労働大臣又は地方厚生局長等は、指定講習会の講習内容その他が適当でないと認めるときは、その実施者に対して必要な指示をすることができる。

(指定の取消し)
第十六条  指定講習会が第十三条に規定する基準に適合しなくなったとき又はその実施者が前条第二項の規定による指示に従わなかったときは、厚生労働大臣は、指定講習会の指定を取り消すことができる。

(指定取消しの申請手続)
第十七条  指定講習会について、厚生労働大臣の指定の取消しを受けようとするときは、その実施者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  指定の取消しを受けようとする理由
二  指定の取消しを受けようとする予定期日

(国の実施する講習会の特例)
第十八条  国の実施する講習会については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。第十一条 国、都道府県又は市町村 所管大臣
申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 書面をもって厚生労働大臣に申し出るものとする。
第十二条第一項 国、都道府県又は市町村(以下「実施者」という。) 所管大臣(以下「所管大臣」という。)
厚生労働大臣に申請し、その承認を受けなければならない。 厚生労働大臣に書面をもって協議し、その承認を受けるものとする。
第十二条第二項 実施者 所管大臣
地方厚生局長等を経由して、厚生労働大臣に届け出なければならない。 厚生労働大臣に通知するものとする。
第十四条 実施者 所管大臣
地方厚生局長等を経由して、厚生労働大臣に報告しなければならない。 厚生労働大臣に通知するものとする。
第十五条第一項 実施者 所管大臣
第十五条第二項 実施者 所管大臣
指示 勧告
第十六条 第十三条に規定する基準に適合しなくなったとき又はその実施者が前条第二項の規定による指示に従わなかったとき 第十三条に規定する基準に適合しなくなったとき
第十七条 実施者 所管大臣
申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 書面をもって厚生労働大臣に申し出るものとする。

 

(権限の委任)
第十九条  次に掲げる厚生労働大臣の権限(国の設置する養成機関及び国の実施する講習会に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第五号及び第十二号に規定する権限を自ら行うことを妨げない。
一  第三条第一項に規定する権限
二  第四条第一項及び第二項に規定する権限
三  第六条に規定する権限
四  第七条第一項及び第二項に規定する権限
五  第八条に規定する権限
六  第九条に規定する権限
七  第十一条に規定する権限
八  第十二条第一項及び第二項に規定する権限
九  第十三条第一号に規定する権限
十  第十四条に規定する権限
十一  第十五条第一項及び第二項に規定する権限
十二  第十六条に規定する権限
十三  第十七条に規定する権限
2  前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

   附 則

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十三条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。

(養成機関の指定基準に関する規定の適用)
第二条  次項に定めるものを除き、養成機関の指定基準に関する部分は、平成十三年四月一日以降に養成機関に入学又は入所した者に係る養成課程から適用する。
2  第五条第四号から第七号まで並びに第九号及び第十号の規定は、平成十五年四月一日以降に養成機関に入学又は入所した者に係る養成課程から適用する。

   附 則 (平成一二年六月七日厚生省令第一〇〇号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月二八日厚生労働省令第五二号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一四年三月二六日厚生労働省令第三八号)

(施行期日)
1  この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2  この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3  この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一七年四月一日厚生労働省令第七五号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四〇号)

 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一九年一二月五日厚生労働省令第一四四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二号)

 この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。

別表第一 (第五条第三号関係)